それ、おかしいやろ? 一言物申すブログ

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適用されたことある?


会計検査院法 第31条


会計検査院は、検査の結果国の会計事務を処理する職員が故意又は重大な過失により
著しく国に損害を与えたと認めるときは、本属長官その他監督の責任に当る者に対し
懲戒の処分を要求することができる。



現在、特別国会において、森友問題での会計検査院の報告書を元に、厳しい質疑が
展開されている。


某県では、会計検査前日に対象となった公共工事の役所側担当者とその上司、
施工会社の営業担当者が一堂に会して、夜遅くまで予行演習をやった上に、
当日から3日間ほどは別に用意された控え室で朝から晩まで待機を命じられた
こともあった。
役所担当者が返答に窮したときに、助け舟を出すためだ。


その役所担当者は「はっきり言って、俺は会検のために仕事している」と言い切った。


また、別の役所では担当者が建物の杭に関して不用意な回答をしたために、その上部の
建築物や、その中に納められた機械設備の重量にまで話しが及び、夜中の1時過ぎまで
対応に追われた建設業者と機械メーカーもある。


地方地自体はそれだけ会計検査を恐れているのだ。


しかし、今まで会計検査院法第31条が適用になった事例があるのだろうか?


今回の森友問題では、会計検査院が適・不適を判断するための材料を破棄していた
とされている。


これは、31条適用の条件に当てはまるのではないか?
特別国会で会計検査院院長の答弁を見ていても歯切れが悪く、財務省と同様
安倍内閣を擁護しているのではないか?と感じる場面がある。


モリカケ問題に関する財務省・文科省等関係省庁の答弁を見ていると、三権分立という
この国の根幹が完全に崩壊していることは分かるが、会計検査院も侵食されて
いる気がしてならない。