それ、おかしいやろ? 一言物申すブログ

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またのり弁

弁護士やNPO,市民団体が国や自治体に情報開示請求をした場合、
その資料が黒塗りで出される事が非常に多い。
所謂「のり弁」だ。


のり弁は、個人の氏名や住所等、プライバシーに関する事項については
ある程度止むを得ないとは思う。
しかし、それが請求事情の核心に触れる場合は考え物である。


しかし、現状を見ていると「のり」の部分が個人のプライバシーに関わる
事項かどうかも不明であり、開示する側に都合の悪い事が全て「のり」
にされていると思われる。


野村不動産社員の過労自殺した男性社員に関する資料が、衆院労働委員会
に提出されたが、大部分が「のり」だったと言う。



ほー!資料のほとんどが亡くなった社員の住所や氏名で占められていた
と言うことか?
そんな報告書は見た事ない!


そして、この「のり」の部分は誰にとってどの様に都合が悪いのか?
そこが問題だ。
これを見た印象では、「働き方改革」関連法案に影を落としそうな
内容である事が想像できる。


一昨日の佐川前理財局長への証人喚問も同様、言葉による「のり」が必要
以上に多用された。
呆れる事に、答弁した本人でさえ、「国民は納得していないと思う」と
明言し、更に輪をかけて呆れる事に、本人がそう認めているにも関わらず、
「政治家が関わっているとの嫌疑が晴れた」と発言する政治家かいた。


文書や言葉に関わらず、必要以上に「のり」を多用した場合、抵触した
法律に適用される罰則の最大限を適用するようにしてはどうだろうか?


懲役10年以下であれば、裁判の結果情状が酌量されて8年の判決が出る
様な場合でも10年、罰金100万円以下であれば、そのまま100万円!


悪意ある隠蔽の「のり」が多くて審理できない以上、当然ではないか?
そして、明らかになった部分についての責任を明確にし、この様な
報告内容の再発を防止する事が重要だ。



ラクニネル

丸山酵素 健康

20150910新原稿